お知らせ
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利用規約・約款
【会則】
第1条(名称・目的)
本クラブは、フィットネスクラブミズノウエルネス(以下クラブという)と称し、本クラブの会員が、クラブ内の諸施設を利用しあいながら互いにコミュニケーションし、体と心の健
康維持増進をはかることを目的とします。
第2条(所在地)
本クラブの事務所は、大阪市阿倍野区西田辺町1丁目20番27号におきます。
第3条(運営・管理)
本クラブの運営・管理は「ミズノスポーツサービス株式会社」(以下会社という)があたります。
第4条(会員)
本クラブは会員制であり、会員はすべて本クラブの会員区分のいずれかに登録され、本クラブ施設利用約款に基づいて諸施設が利用できます。
会員が本クラブ諸施設を利用する時は、個人会員は会員証を提示し、法人会員は会員証を提示するか法人会員利用チケットを使用します。
第5条(会員資格の取得)
会社は、本クラブ諸施設利用約款に基づく契約をし、定められた料金を納入して会員の資格を得たものを、本クラブの会員とします。
第6条(会員の構成)
本クラブは全日会員・夜会員・チケット会員・ラララサーキット会員 ・ モーニングシニア65会員 以下、これらを個人会員とする)
・法人会員で構成され ています。
第7条(会費・料金)
会員は、会社が定めた会費・料金を会社に納入しなければなりません。
第8条(会員資格喪失)
会員は、本クラブ施設利用約款に基づく契約が終了した時に、その資格を失います。
第9条(会員除名)
会員が次の各号の一つに該当する時は、会社は除名することができ、会員はその資格を失います。
①クラブの諸規則に違反したとき。
②本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
③会費等諸費用の支払いを3ヶ月以上滞納したとき。
第10条(ビジター)
本クラブは、会員の同伴により会員以外の者(ビジターという)に本クラブ諸施設を利用させることができます。
第11条(会員・施設利用約款の改訂)
本クラブは、必要と認めた場合に限り会則及び施設利用約款の改定を行なうことがあります。この場合、改訂した内容は会員全てに及ぶものとします。
第12条(その他)
ラララサーキット会員については、会則を 別途定めます。
【施設利用約款】
第1条(施設利用)
本クラブを利用する者は、本約款に基づき会社と契約し、第4条に定める区分によって会員にならなければなりません。
但し、短期教室・イベントプログラム 等で 会社が募集す る場合は、 会員以外でも 施設利用可とします 。
第2条(入会資格)
本クラブに入会できる者は、以下の各号に該当する者とします。
①クラブ会則及び施設利用約款を承諾し、入会を希望する者。
②満年齢16歳以上の者。(もしくは高校生以上)
但し、一 部の教室は除く。
③個人会員・法人会員の資格者は医師から運動を禁止されていない者。
④刺青をしていない者。
⑤暴力団等反社会的行為を犯す恐れのある団体等に関係していない者。
第3条(会員資格の取得)
会員になろうとする者は、所定の申込書により会社の承認を得た上で、会員区分に従って会社の定める入会金その他所定の費用等を会社に支払うものとします。
その手続きが完了した時、会社との間に本約款に基づく施設利用契約が成立し、本クラブの諸施設利用権を取得し会員となります。
第4条(会員区分)
①会員は次の区分により、本クラブ諸施設を利用できます。
1. 全日会員 2.夜会員 3.チケット会員 4. ラララサーキット会員5.モーニングシニア65会員 6. 法人会員
②会員の本クラブ諸施設の利用範囲、条件、特典については、会社が定めた別表のとおりになります。
第5条(会員証の取り扱い)
会社は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取扱うものとします。
①会員はクラブ施設を利用する時は会員証を提示しなければなりません。
②会員証は記名式とします。(会員の氏名または法人名を記入)
③会員証は会員本人・法人は社員・その家族のみが使用でき、他の人に貸与あるいは譲渡することはできません。
④会員は、会員証を紛失した場合、速やかに会社に届出、再発行の手続きをとらなければなりません。(有料)
第6条(会員の名義変更および種別変更)
個人会員で本クラブに承認された方は、会員名義および種別変更をすることができます。ただし、法人会員の名義変更はできません。
(会員の名義変更)
①名義変更を認める場合は、個人会員と同居の配偶者および一親等の方に限ります。
②名義を変更する会員は、会員証を添付の上、会社に名義変更届を提出します。
③変更後の新会員は、旧会員と同等の権利義務を負います。
④名義変更の場合、変更実施月の前月10日迄に申出なければなりません。
(会員の種別変更)
①会員の種別変更を認めるのは、個人会員・法人会員とします。
②種別変更する会員は、会員証を添付の上、会社に種別変更届を提出しなければなりません。
③種別変更の場合、変更実施月の前月10日迄に申出なければなりません。
第7条(未成年者の取り扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署した上、申し込むものとします。
この場合、親権者は自ら会員になった場合と同様に、本施設利用約款に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条(入会金)
①入会金の額、支払い時期および支払方法は会社が定めます。
②一旦納入された入会金は、原則としてこれを返還しません。ただし、入会後契約解除の場合、契約締結の日から起算して「8日(休館日を含まない)」を経過するまでの期間内は納付
された入会金の全額を返還します。
③会員種別変更の場合、入会金不足が生じた場合は、支払いの必要があります。ただし、その反対の場合は返還しません。
第9条(入会金の割引)
個人会員になった方の家族(同居の配偶者および一親等の方)は入会金の割引があります。
なお、割引入会金の会員の種別変更の場合は、すべての定額で精算します。(ただし、キャンペーン期間 は除く。)
第10条(会費)
①会費の額、支払い時期および支払方法は会社が定めます。
②会員は、会費を施設利用の有無に関わらず所定の方法により支払うものとします。
③ただし、 入会後契約解除の場合、契約締結の日から起算して「8日(休館日を含まない)」を経過するまでの期間内は、納付された会費の全額を返還します。
ただし、施設を利用した場合は、ビジター利用料金にて精算します。
第11条(利用料およびサービス料金)
①施設利用料が必要な種別の会員は、施設利用の場合、会社が定めた利用料を支払うものとします。
②会員はその種別により「利用規則第2条」で規程するサービスを利用する場合は、所定の方法によりサービス料金を支払うものとします。
第12条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブ諸施設を利用する場合、本約款、会則、規則等を守らなければなりません。
第13条(損害賠償責任免除)
本クラブは諸施設の利用中に生じた会員の人的、物的事故については、会社はその原因に責がある場合を除き、一切、損害賠償の責を負いません。
会員が同伴または紹介したビジターについても同様です。
第14条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブ利用中、自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその損害の責に任ずるものとします。
会員が同伴したビジターについては、会員がそのビジターと連帯して賠償の責に任ずるものとします。
第15条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当した時は会員資格を喪失します。
①会員本人の都合による退会の申出を会社が承認したとき。
②除名されたとき。
③法人会員にあっては、その法人が解散したとき。その他の会員については会員本人が死亡したとき。
第16条(契約解除権)
会社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会員の資格を一時停止または本クラブとの諸施設利用契約を解除できます。
①会費および諸料金、費用の支払いを3ヶ月以上滞納し、支払いの催促に応じないとき。
②本クラブの名誉を毀損したり、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。
③故意に本クラブの施設、設備を破損したとき。
④本約款およびその他の諸規則に違反したとき。
⑤本クラブ内において営利を目的とした商行為を行なったとき。
第17条(休会)
会員は、長期出張および傷病などその他やむを得ない理由によって、以下の条件のもとに、本クラブを休会す ることができます。
①会員は、休会する場合所定の書面により会社に休会届けを提出します。
②休会は、1 ヶ月以上とする。
③会員は、休会期間中は会費の支払いを免除されます。ただし、会費の免除は前月の10日までに休会届けを受理した場合、その翌月から適用されるものとし、前月の11日以降の場
合は、翌々月から適用されることとします。
④休会する会員は、会社に所定の休会費を支払うものとします。
第18条(会員資格の譲渡禁止)
本クラブの会員資格は、譲渡することはできません。
第19条(施設の閉鎖)
会社は次の場合、本クラブの諸施設の全部、または一部を閉鎖することができます。
①天災・地変、その他の理由により施設の利用が不可能と認められる場合。
②経営上、重大な理由があるとき。
第20条(休業)
本クラブは、定期休業日の他、施設設備等のやむを得ない事由が発生した場合、休業することがあります。
ただし、本クラブの事由により休業する場合は、その旨を事前に施設内に掲示します。
第21条(ビジターの取り扱い)
会員が同伴したビジターが本クラブを利用する場合は、会員と同様に本約款の各条の定めを守らなければなりません。また会員が同伴できる ビジターは、1回3名までとします。
第22条(未払い金の請求)
会社は、本約款による本クラブ諸施設利用契約が終了した後も、会員の会費等の未払い金を請求できます。
第23条(諸費用の変更)
会社は、社会経済情勢の変動に応じて、本約款に基づいて会員が負担すべき諸料金を変更することができます。
第24条(変更事項の届出義務)
①会員は、届出住所連絡先等、入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに会社に届け出ることとします。
②休会・退会等、変更がある場合は、変更実施月の前月10日迄に申出なければなりません。
第25条(その他)
①その他本約款に定めない事項が発生した時は、その都度会社がこれを定めるものとします。
②ラララサーキット会員については、 施設利用約款を 別 途定めます。
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