施設利用

営業時間 ・布引陸上競技場:午前9時~午後10時迄

・布引多目的グラウンド:午前9時~午後10時迄

・布引グラウンドゴルフ場:午前9時~午後6時迄
 ただし、6月から8月迄は午前9時~午後7時迄
定休日 ・毎週水曜日 (ただし水曜日が休日の場合は開園しますが、木曜日、金曜日が休園になります。)
・休日の翌日 (ただし連休等で休日の翌日も休日等に当たるときは、その直後の平日が休園になります。)
・年末年始 (12月28日~翌年1月3日)

※上記の他、臨時休園日を設けていることがあります。詳しくは施設にお問い合わせください。
ご利用方法 布引陸上競技場事務室にある体育施設利用許可申請書にご記入のうえお申込みください。
市内在住者は利用月の3か月前(市外在住者は利用月の2か月前)の1日(休園日は翌日)から受け付けます。
ただし、市内団体及び市内在住者の申請については、事前申請と利用調整を行いますので事前にお問合せください。
トレーニング室の利用者説明会は市内外を問わず毎月1日(休園日の場合は翌日)から今月分の受付をします。
お支払方法 施設利用については「現金払いのみ」となります。
スクール月謝については「クレジット決済」もしくは「現金払い」となります。

施設紹介動画

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体育施設利用案内

陸上競技場
サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、グラウンドゴルフ等の競技は専用利用のみ。
専用利用は、団体が競技会・事業等で使用する場合のみで、大会要項の提出が必要。

多目的グラウンド
少年野球・ソフトボール4面、少年サッカー3面、他 多目的用途にご利用いただけます。

布引グリーンスタジアム 使用料金表【税込み】

 種別又は区分 区分  単位  金額 摘要
貸切使用(陸上) 市内 平日1時間 2,000円 大会・競技会・事業等に限る
休日1時間 2,500円
市外 平日1時間 4,000円
休日1時間 5,000円
 団体使用(陸上) 1時間 県内(児童・生徒) 500円 10人以上の場合。
児童・生徒は半額
(3歳以下・高校生以下)
県内(一般) 1,000円
県外 2,000円
個人使用(陸上) 1回 県内 200円 シルバー料金65歳以上は半額
児童・生徒は半額
(3歳以下・高校生以下)
県外  400円
身障者 半額 身体障害者手帳で確認
トレーニング室 1回 市内 400円 中学生以下は利用不可。2時間を限度とする
シルバー料金65歳以上は半額(市内在住)
市外 600円
  市内回数券 4,000円 11枚綴り  
市外回数券 6,000円
会議室 市内 1時間 400円 机 30台 イス60脚 ホワイトボード3台
来賓室 市内 1時間 200円
 陸上競技用具団体
 〃    個人
 〃 放送用具
 写真判定装置
共通 1式1回 2,000円 附属設備
1種目 100円
1式1回 2,000円
1式1回 30,000円
温水シャワー 1回 1人 100円 10人以上の団体利用は 1,000円
多目的グラウンド使用料 市内 1面1時間 400円 A・B・C・D面 共通 夜間利用も可(2面まで)
   〃     照明料 共通 1面1時間 1,000円
〃   放送用具 1式1回 1,000円
グラウンドゴルフ場 1回 1人 200円 午前・午後。16ホール 個人利用に限る

1. 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は当該使用料の3倍に相当する額に入場料総収入額  の1割に相当する額を加算した額とする。
    入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合であってもスポーツ以外に利用する場合の使用料は当該使用料の2倍に相当する額とする。
2. 原則として規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分を超えて利用するときの使用料は5割に相当する額をその超える1時間ごとに加算した額とする。 
3. 児童・生徒とは3歳以上の幼児、小学生の児童並びに中学校及び高等学校の生徒をいう。
4. 高齢者とは、65歳以上の者をいう。
5. 市外在住者または市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、当該額(照明料・附属設備使用料は除く)の2倍に相当する額とする。
    ただし、トレーニング室は除く。
6.  陸上競技場の利用内容によっては、トレーニング室の利用時間を規制することができる。
7. 芝生の養生期間が必要となった時は、利用を許可しないことができる。
8. 電気・水道又は冷暖房を使用する場合は、実費相当額を別に徴収することができる。
9. 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなし計算。なお、準備、後始末に要する時間は利用時間に含む。
10. 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
11.  照明設備の使用時間が1時間を超えたときは、超えた時間30分ごとに当該使用料の2分の1に相当する額を加算する。

 


 

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