新型コロナウイルス感染症対策に関する施設使用料還付終了のお知らせ(令和5年5月7日まで)
令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」へ移行することに伴い、同日以降の
還付請求について、新型コロナウイルス感染症対策を理由とする施設使用キャンセルに係る使用料全額還付の特例措置を廃止し、施設の条例・規則等に基づく通常の取り扱いとします。
なお、5月7日までに新型コロナウイルス感染拡大防止のためのキャンセルのお申し出があったことを確認できた場合は、5月8日以降についても弾力的に施設使用料の全額還付をさせていただきます。
利用者の皆様におかれましては、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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